大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1955 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

全被告人の弁護人山本粂吉上告趣意第一点について。

原判決判示第一の事実中所論共謀の点に関する認定は原判決挙示の証拠殊に第一

審第一回公判調書中の被告人A、同B、同C、同Dの判示同旨の記載に照らし、こ

れを肯認するに難くないのである。所論第二審公判における被告人等の供述は原審

の採用しなかつたところである。右被告人等が第二審公判において第一審公判にお

けると内容上異なる供述をしていることは論旨の指摘するとおりであり、しかも前

者は釈放後の供述であり後者は拘束中の供述ではあるが、唯それだけの事由で、原

審が前者を斥け後者を採用したことを目して違法であると即断することはできない。

また、第一審における被告人等の右供述が所論のような訊問に答えてなされたもの

であるとしても、必ずしも裁判官に迎合してなされた真実に反する自供であるとい

うことはできない。所論は畢竟事実審たる原審がその裁量権の範囲内で適法になし

た証拠の取捨を攻撃し延いて事案の認定を非難するに帰着し上告適法の理由となら

ない。

同第二点について。

原判決判示第二の事実中所論共謀の点に関する認定は、原判決挙示の証拠に照ら

し、これを肯認するに難くないのである。Eに対する検事聴取書における論旨摘録

にかかる同人の供述部分はいまだ原審の右認定を妨ぐるに足りない。また所論被告

人F及び同Gの第二審における供述は原審の採用しなかつたところである。所論は

畢竟事実審たる原審がその裁量権の範囲で適法になした証拠の取捨及び事実の認定

を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。

同第三点について。

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所論は事実審たる原審の裁量権に属する刑の量定を非難するに帰着し上告適法の

理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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